1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号
ところがいろいろな経緯から参りましたのでありますが、この第三号の出て來ました一番の根拠は、判檢事たる者は弁護士たり得るのである、弁護士たり得る者は判檢事たり得る、こういう原則から、逆さまな議論であるかどうか知りませんが、そういうところから來まして、そこでいろいろな議論が出まして、裁判所構成法の第六十五條には、三年以下帝國大学法科教授若しくは弁護士たる者はこの章に掲げたる試驗及び考試を経ずして判事又は
ところがいろいろな経緯から参りましたのでありますが、この第三号の出て來ました一番の根拠は、判檢事たる者は弁護士たり得るのである、弁護士たり得る者は判檢事たり得る、こういう原則から、逆さまな議論であるかどうか知りませんが、そういうところから來まして、そこでいろいろな議論が出まして、裁判所構成法の第六十五條には、三年以下帝國大学法科教授若しくは弁護士たる者はこの章に掲げたる試驗及び考試を経ずして判事又は
ところがかかる者の中には檢事たることを志望している者もあり、裁判所法第四十一條乃至第四十四條の適用については同法施行令第十條第二項で、これらの者を司法修習静の修習を終えたものとみなしておりますので、檢察官たる資格に関しても、これと同樣の取扱をすることとしたのであります。第三項の追加は、外地弁護士に檢事たる資格を附與する規定であります。
ただこれは檢事につきまして特別の者に限つて、一号が一万三千円であるのに、これを特別に一万四千円の俸給を支給することができると定めたわけでございますが、人事課長から実情を伺いますと、副檢事でも、例えば行政官として相当高い地位にまで上つた、然るにそれだけでは檢事たる資格がございませんので、むしろそういう人は副檢事として檢察の補佐と申しますか、行政官として重ねられた高い経驗を捜査の面において活用して頂くというような
第二点は滿洲國在職官吏のある特定の者につきまして、その年数を通算する趣旨の判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する等の修正でございますが、原案によりますと、「裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、滿洲國の学習法官、高等官試補又は前條に掲げる滿洲國の各職の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達したときに裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を得たものとみなし。」
即ち司法官試補たる資格を有して、朝鮮総督府判事若しくは檢事たるものは、三年の期間を経なくても、その地位におること、そのことによりまして、当然内地における判事又は、檢事に任ぜられる資格を得る趣旨と解釈すべきものと考えます。
第三條は判事補の職権の特例等に関する法律の改正でありますが、同法第一條の改正は家庭裁判所が新たに設けられましたことに基くものであり、第二條の二の規定を新たに設けましたのは、この法律の第二條で判事または檢事たる資格を有する満洲國の推事または檢察官の在職年数を判事、判事補または檢察官の在職年数とみなしているのでありますが、この度この法規の適用範囲を廣げ、判事または檢事の資格は有しなかつたものでも、司法官試補
第三條は判事補の職権の特例等に関する法律の改正でありますが、同法第一條の改正は家庭裁判所が新たに設けられましたことに基くものであり、第二條の二の規定を新たに設けましたのは、この法律の第二條で判事又は檢事たる資格を有する満洲國の推事又は檢察官の在職年数を、判事、判事補又は檢察官の在職年数とみなしておるのでありますが、この度この法規の適用範囲を拡げ、判事又は檢事の資格は有しなかつたものでも、司法官試補たる
というような規定になつておる次第でありますが、弁護士たる資格を有する者は三年弁護士の職にありますると、判事又は檢事に任ぜられることができるという原則がありまして、それから更に外地の司法官である朝鮮総督府判事又は朝鮮総督府檢事は、同じく三年間その職にあるときに初めて判事又は檢事に任ぜられる次第で、朝鮮総督府判事又は檢事がその判事若しくは檢事たるたるには、一年半の司法官試補たる修習を経ることを要件といたしておる
なおこの裁判所構成法、明治二十三年二月十日法律第六号によるところの第六十五條の第二項に、朝鮮総督府判事並びに朝鮮総督府の檢事たるものの資格についても規定がありまして、それは第一項の三年余云々という條項にかかつているのでありますが、しかし私は朝鮮がそうであるから満州もそうであるというように、そういう前提に立つて考えたくはないのでありまして、これもでき得る限りにおきましては二年ということにしてやつた方がよいのだと
朝鮮総督府の半事につきましては、実は司法修習の期間をこの三年のほかにさらに考えなければなりませんので、実際を申しますと、司法科試驗に合格したのち四年半経過しませんと、裁判所構成法による判事または檢事たる資格を得ることができないわけでありますが、この本法の改正におきましては、これを三年に一括して短縮したわけでございまして、その点から申しますと、朝鮮総督府の半事または檢事よりも多少優遇されているという関係
今御指摘の満洲國の司法官を内地の裁判官に迎えるという規定は、決して暫定的なものではございませんで、いやしくもそういう資格のある方がおられる以上は、この規定によついいわゆる裁判所構成法による判事または檢事たる非常に重要なる資格を得られるわけでございますから、これはただ單に学習法官あるいは高等官試補として在職した者に限つてこれを二年に下げるということにいたしますと、たびたび申しましたように、他との均衡上
まず第一の方法といたしましては、一應檢察事務官等から副檢事たることを希望する場合には、それぞれ地方檢察廳において、特別に法律知識及び実務につきましても、担当檢事を設けまして修習さす、あるいは高檢へ集めて修習さす、そうしてその中からまず檢事正が選んで檢事長に上申する。
○森(三)委員 本法の第三條に、判事補の職権の特例等に関する法律の一部を次のように改正するとありまして、その中の第二條の二に「裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲國の学習法官、高等官試補又は前條に掲げる満洲國の各職の在職年数が通算して三年以上なる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は檢事たる資格を得たものとみなして、前條の規定を準用する。」という改正が出ておる。
第三條は判事補の職権の特例等に関する法律の改正でありますが、同法第一條の改正は家庭裁判所が新たに設けられましたことに基くものであり、第二條の二の規定を新たに設けましたのは、この法律の第二條で判事または檢事たる資格を有する満洲國の推事または檢察官の在職年数を判事、判事補または檢察官の在職年数とみなしているのでありますが、このたびこの法規の適用範囲を廣げ、判事または檢事の資格は有しなかつたものでも、司法官試補
一方政令によりまして、御承知の通り副檢事選考委員会というものがありまして、そこで初めて選考委員会にかかりまして、そうして選考委員において又それぞれ口頭試問をいたしまして、そうして檢事正の見た成績と、檢事長の見た成績と、それから選考委員が直接口頭試問をやりまして得た成績とを総合いたしまして、そうしてこの中で副檢事たる資格が十分であると思う者の中から採用することにいたしておりまして、この採用の方法につきましては
元來いわゆる自由職業である弁護士たらんとする場合、一定の資格を有する以上、何人といえども届出によつて、自由にその職に從事し得べきことが本則であり、一定の資格以外にわたつてこれを審議し、登録を許可するがごとき制度に対しては、根本的に疑問の存するところであるが、殊に判檢事たりし者について、一定期間その前任地における弁護士登録を拒否することは、判檢事たりし者の居住、移轉及び職業選択の自由を極度に制限する憲法違反
次に檢察廳関係について申上げますと、いろいろの関係を考慮いたしまして、檢事たる檢察官は、この際増員を見合せまして、副檢事以下で大体賄う、そういう方針を立てまして、これによりますと副檢事を百人、二級檢察事務官百二十人、三級檢察事務官千八十七人、雇員千六百三十人、傭員三百七十七人、この人件費が合計いたしまして、平年度二億千四百二十一万円になります。
判事補の職権の特例等に関する法律案の修正案 第二條第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を削り、「判事又は檢事たる資格を有する者が、」の下に「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは福参事、」を、「海軍司政官」、の下に「特許局若しくは特許標準局の抗告審査官若しくは審判官
いたしたものでありまして、第一條は、判事補で、裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官又は弁護士等の職の一乃至二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者の中、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、又その属する地方裁判所の裁判官会議の構成員となり、管内の簡易裁判所の裁判官の職務を行う権限を有することを定め、第二條は、裁判所構成法による判事又は檢事たる
いたしたのでありまして、第一條は、判事補で裁判所法第四十二條第一項各号に掲げる判事補、簡易裁判所判事、檢察官または弁護士等の職の一または二以上にあつて、その年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、またその属する地方裁判所の判所官会議の構成員となり、管内の簡易裁判官の職務を行う権限を有することを定め、第二條は、裁判所構成法による判事または檢事たる
とにかく判事、檢事たる身分を持つておりながら、ただ法務廳の職員になつておるというために非常な不利益を受けるということは誠にお氣の毒のことであり、又合理的でないと考えられまするから、そういう人々につきましては、例えば檢事たる地位を持つておつて法務廳の仕事をやつておる、そういう形において檢事を対する給與を差上げることができるというようなことになろうかと思う。
只今考えておりまするのは、できるだけ低い給與でありまする判事、檢事、そうして新進氣鋭なる方方には、法務廳に來て働いて頂くというようなことも考えておりまするし、更に判事の方は別でありまして、判事はどうしても行政官にはなれないのでるりまするから、檢事たる身分を持つておる人に對しては、特別の考慮を拂つて、檢事であると共に兼ねて法務廳の仕事をしておるというようなことも考えらるるのではないか、そういう制度についても